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「労災」とは労働災害と言われ、いわゆる業務に起因して発生したケガのことを言います。その労働災害の治療や休業を補償をする保険を労災保険と言います。 (通勤中の事故やケガのことは通勤災害と言います。)
事業者は家族以外に一人でも雇用していれば必ず労働保険に加入する義務があり、パート・アルバイトも例外ではありません。 仕事中の事故やお怪我にはこの労働災害保険を利用し治療を受けることができます。(自己負担原則0円)
労災治療は業務上のけがを補償するものですから、お怪我や痛みの内容が業務上発生したものと証明する必要があります。
証明と言ってもそんなに大げさに考える必要はありません。 お怪我や痛みの出たときに(出来るだけその現場で)上司や同僚の方に確認をしてもらうこと、そしてお怪我や症状が発生した日から時間を空けずに病院をいったん受診してケガの状況や症状を伝え、検査・診断を受けることが大切です。
なぜなら、労災保険は休業補償や休職中の職業訓練の費用、さらに失業した場合の所得補償も備えているからなのです。
受けるべき補償を受けるためにもまずは病院での診察診断を受けるようにしてください。 また、業務上のお怪我の治療を健康保険で治療することは「健康保険の不正受給」になりますので注意が必要です。
平川接骨院/針灸治療院での労災治療は病院や他の整骨院とは違います。まず第一にたとえお怪我であってもその痛みなどの症状が出来るだけ早く改善するための施術を行います。
一般的に怪我の治療というと、安静→物理療法→リハビリといった流れになりますが実際の症状はケガの損傷部からの痛みだけではないので安静にしているだけでは痛みが早く改善することはありません。
損傷部には急性治療の原則として安静保護を施しながらも、慢性痛につながりやすい「筋肉組織」への治療を早期から始めていきます。 また、必要に応じて針灸治療院ならではの針治療を併施して症状の早期改善を目指していきます。
これには大きな誤解があります。
確かに自動車保険などは事故で補償を受けると翌年の保険料が大きく変動しますが原則的に労災保険は保険料に大きな変動が起こりにくい制度となっています。 ※労災隠しにならないようメリット制という仕組みがあり、20人以下の会社ならまず変わりませんし、100人以下の会社でも大きな影響はありません。詳細はここでは割愛します。
労災と認定されるためには当然申請しなければいけません。申請用紙は平川接骨院グループ各院にございますのでお気軽にお問い合わせください。
平川接骨院グループの各院は医療国家資格者による保健所の届け出済施術所であり労働基準監督署の指定施術所でもありますので安心して施術を受けることができます。 また、顧問社会保険労務士とも契約しておりますので手続き上不明な点はすぐに専門家のアドバイスをもらうことが可能です。
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